会則

全国介護福祉政治連盟会則

第1章 総 則

(組織)

第1条 この会は、全国介護福祉政治連盟(以下、「本会」という。)と称し、主たる事務所を東京都に置く。

第2条 本会の下部機構として、地方会を置く。地方会の下に地区会を置き、地区会の下に部会を置く。

2 地方会及び地区会は次のとおりとする。

地方会地 区 会
北海道地方会札幌・(他の地区については北海道内にて検討)
東北地方会青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・仙台市
関東地方会茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・千葉市・東京都・新潟県 新潟市・埼玉県・さいたま市・神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・山梨県・長野県・静岡県・静岡市・浜松市
東海・北陸地方会岐阜県・愛知県・三重県・富山県・石川県・福井県・名古屋市
近畿地方会滋賀県・京都府・京都市・大阪府・大阪市・堺市・兵庫県・神戸市・奈良県・和歌山県
中国地方会鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・広島市
四国地方会徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州地方会福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・福岡市・北九州市・熊本市

3 地方会は代表を選出し本会へ報告するものとする。

4 地区会の新設改廃は、役員会の承認を得て、地方会において行うことができる。

5 地区会は、介護福祉政治連盟を設置する。

6 下部機構の会則、規約等は、この会則に準じてそれぞれの会で定める。

(目的)

第3条 本会は、「公益社団法人全国老人福祉施設協議会」(以下、「全国老施協」という。)の目的を達成すると同時に、老人福祉施設等(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・デイサービスなど)に従事する職員並びにそこに関連する全ての事業者(以下、「関連事業者」という。)に必要な政治活動を行う。

2 会員の団結により、介護・福祉事業及び地域社会の発展に寄与する。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

(1)介護・福祉サービス推進のための政治活動

(2)関連事業者に必要な政治活動

(3)機関紙の発行及び配布

(4)関係諸団体との連携に必要な事業

(5)政策懇談会の開催

(6)その他目的達成のため必要な事業

(構成)

第5条 本会は、全国老施協の会員施設及び第3条の目的に賛同するものをもって構成する。

(1)正会員

   全国老人福祉施設協議会が属する法人を代表する者、若しくは会員施設の施設長及びこれに準ずる者

(2)準会員

   全国老人福祉施設協議会会員施設で働く者

(3)賛助会員(会員以外の者又は団体)

   この会の活動に賛同する者又は団体、企業等

第2章 機 関

(議決機関)

第5条 本会の議決機関は、総会と地方代表会とする。

(総会)

第6条 総会は、この会の最高議決機関であって、地区会代表及び役員をもって構成し、毎年1回定期に会長が招集する。ただし、役員会が必要と認めたとき、又は構成員の3分の1以上の請求があったときは、臨時に総会を開催しなければならない。

(付議事項)

第7条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。

1 規約の制定改廃に関すること。

2 役員選任に関すること。

3 事業に関すること

4 決算に関すること。

5 解散に関すること。

6 その他重要な事項。

(地方代表会)

第8条 地方代表会は、総会に次ぐ議決機関であって、地方会代表及び役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。

2 地方代表会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1)各種の細則及び内規の制定、改廃に関すること。

(2)その他役員会において必要と認めた事項。

3 地方会代表は、第2条に定める地方会毎に1名、地方会が選出する。ただし、関東地方会は、地区会の中から3名選出するものとする。

4 地方会代表の任期は2年とする。

(会議の成立)

第9条 総会及び地方代表会は、構成員の過半数の出席によって成立する。

2 総会及び地方代表会の議長、副議長は、構成員の中から選出する。

3 会議の議事は、役員以外の出席構成員の過半数によって決め、可否同数のときは、議長が定める。

(執行機関)

第10条 本会の執行機関として、役員会を置く。

(役員会)

第11条 役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事長代理、事務局長、事務局長代理をもって構成し、会長が招集する。

2 顧問、相談役、アドバイザーの出席は必要に応じて会長が招集する。

3 役員会の議長には、会長があたる。

(緊急措置)

第12条 総会又は地方代表会に付議すべき事項であっても、緊急やむを得ないときは、役員会の議を経て執行することができる。この場合は、次の総会、又は地方代表会の承認を求めなければならない。

第3章 役 員

(役員)

第13条 この会に、次の役員を置く。

会長     1名

副会長    5名以内

幹事長    1名

幹事長代理  1名

理事     10名以内

事務局長   1名

事務局長代理 1名

監事     2名

各委員長   5名

2 会長は、会員の中から役員会において選出し、総会において承認を得る。

3 副会長は、地方会代表者の中から会長が指名し、総会において承認を得る。

4 幹事長は、会員の中から会長が指名し、総会において承認を得る。

5 幹事長代理は、会員の中から会長が指名し、総会において承認を得る。

6 理事は、副会長に選出された会員の属する地方会以外の地方会の代表とし、総会の承認を受けるものとする。

7 事務局長は、会員の中から会長が指名し、総会において承認を得る。

8 事務局長代理は、会員の中から会長が指名し、総会において承認を得る。

9 監事は、会員の中から会長が指名し、総会において承認を得る。

(職務)

第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を助け、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を行う。

3 幹事長は、会長を補佐し、会務を執行する。

4 副幹事長は、幹事長を補佐する。

5 理事は、会務を掌理する。

6 事務局長は、運営上の諸事務を総括する。

7 事務局長代理は、事務局長を補佐する。

8 監事は、会計を監査する。

(任期及び補選)

第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後においても、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。

第4章 オブザーバー

(顧問・相談役)

第16条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問・相談役は、会員の中から会長が指名する。

(アドバイザー)

第17条 本会に、アドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、会員以外のものから役員会において選考し、総会において承認を得る。

3 アドバイザーは、専門的知見をもって、本会の運営に対し助言する。

第5章 専 門 委 員

(専門委員)

第18条 第4条の事業を推進するため、次の専門委員を置く。

(1)組織選対委員

(2)組織強化委員

(3)団体連携推進委員(他団体・関連業者との協業)

(4)広報委員(広報誌の管理)

(5)IT戦略委員(HP・SNS等管理)

2 上記専門委員は、会長がこれを委嘱する。         

3 上記以外の専門委員は、必要に応じ、会長が設置しこれを委嘱する。

第6章 事 務 局

(事務局)

第19条 本会の会務を処理するため、本部に事務局を置く。

2 事務局に職員若干名を置き、事務局長がこれを掌理する。

第7章 会計

(会の経費)

第20条 本会の運営に要する経費は、会費(正会員・準会員)、賛助金、協賛金、寄附金、その他の収入をもって充てる。

2 第1項の収入は、以下の通りとし、毎年12月末日までに納付するものとする。

(1)会費

(2)賛助金・協賛金・寄附金

(会費の納入),

第21条 会員は、会費を納入する義務がある。

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

(会計帳簿)

第23条 本会の会計を明らかにするため、所要の帳簿類を備える。

(監査)

第24条 監事は、年1回以上監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

第8章 雑 則

(加入及び脱会)

第25条 本会に加入し又は脱退しようとするときは、所属する地区会、地方会を経て届け出なければならない。

付則

1. 本規約は、平成12年2月10日より実施する。

2. 一部改正:平成14年4月1日より施行

3. 一部改正:平成18年5月24日より施行

4. 一部改正:平成21年12月7日より施行

5.  一部改正:平成29年11月14日より施行

6. 全面改正:令和元年11月20日より施行

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